産科医療補償対象の範囲と考え方
産科医療補償制度では、分娩機関の医学的管理下(注)において出生されたお子様が、産科医療補償制度の定める「脳性麻痺」の定義に合致し、必要な3つの基準をすべて満たし、且つ運営組織が「補償対象」として認定された場合に、補償金が支払われます。
注)
「管理下」とは、分娩機関が自らの医学的管理の下に分娩を取り扱った場合を指し、複数の分娩機関が管理する場合は、基本的に分娩取扱いの対価である分娩料を徴収する分娩機関の管理下にあるものと考えられます。
自宅や緊急搬送中の分娩等については、関与する分娩機関、娩出時の状況等に従い、お子様の不利益とならないよう、個別に検討を行って決定されます。